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2023.02.15

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「廃油」を処理する方法とは|廃油や廃油に類似する産廃物の分類、処理方法についても解説

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産業廃棄物の一種である「廃油」とは、食用油や石油、ガソリンなど身近なものも含まれるあらゆる産業から排出される使用済み油のことです。中には特別管理産業廃棄物にあたる廃油や、廃油と汚泥の両方の許可を持つ処理業者に委託しなければならない類似廃棄物もあり、取り扱いには十分な注意が必要です。
本記事では、産業廃棄物の廃油の種類や廃油に類似する廃棄物の概要と分類、処分方法などを解説します。廃油の処分について詳細を知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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産業廃棄物の「廃油」について

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廃油には一般的な廃油のほかに、特別管理産業廃棄物にあたる廃油があります。それぞれ具体的に解説します。

廃油の種類

廃油とは、産業廃棄物のうちの一種で、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、廃溶剤、タールピッチなど、すべての産業から排出される使用済みの油のことです。食用油や石油、ガソリンなども含まれます。

一般的な廃油の種類 具体例
鉱物性廃油 潤滑油、エンジンオイル、重油、スピンドル油、冷凍機油、ダイナモ油、焼入油、タービン油、マシン油、エンジン油、コンプレッサー油、真空ポンプ油、グリース、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、油圧用廃油、防錆油 など
動物性廃油 魚油、鯨油、豚脂、牛脂 など
植物性廃油 サラダ油、ラード、天ぷら油、ひまし油、大豆油、ごま油、なたね油、やし油、食用廃油、フラックス廃油 など
廃溶剤 アルコール類、洗浄油、石油、パラフィン、ホワイトゾール など
固形油 アスファルト、クレヨン、固形石けん
揮発油類 ガソリン、灯油、軽油
その他 油紙くず、ウエス、ワニス、印刷インクカス、白土、タンクスラッジ、塗料スラッジ、塗料廃液、脂肪酸エステル、リン酸エステル、フタル酸エステル、消泡剤、美汁、タールピッチ、アスファルト、ワックス、ろう、油性スカム、洗車スラッジ など

特別管理産業廃棄物にあたる廃油

廃油の中でも以下のものは危険度が高いため、特別管理産業廃棄物に分類されます。特別管理産業廃棄物は一般的な産業廃棄物よりも細かく厳しいルールが定められており、処分時には注意が必要です。

引火点が70℃未満で燃えやすいもの

廃油の中で引火点70℃未満の燃焼しやすい揮発油類、灯油類、軽油類などの廃油は、「引火性廃油」として特別管理産業廃棄物に分類されます。

PCBを含む廃油

古い絶縁油には、食中毒や発がん性など健康に悪影響を及ぼす可能性のあるPCBが含まれている場合があります。PCBは危険性が高いため、昭和47年以降製造や新たな使用が禁止されています。古い絶縁油を扱う場合は、細心の注意を払うようにしましょう。

有機塩素化合物などが含有する場合

特定の有機塩素化合物を含む廃油は「特定有害産業廃棄物」に該当し、特別管理産業廃棄物に分類されます。

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廃油に類似する廃棄物

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上記で説明した廃油のほかに、廃油に類似する廃棄物もあります。廃油に類似する廃棄物としては「含油汚泥」や「油泥」などが含まれ、廃油と汚泥の両方の許可を持つ処理業者に委託しなければならないなどの注意が必要です。

含油汚泥、油泥など油分を含むでい状物

環境省発令の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、油分をおおむね5%以上含むでい状物(泥状物)は、「汚泥と廃油の混合物」として扱わなければなりません。石油類のタンクまたは廃油貯留槽の底部にたまったでい状物、廃油処理又は油の糖製に使用した廃白土、廃油処理のための遠心分離施設から生じるでい状物等が該当します。

また、油分を含むでい状物であって、上記の汚泥と廃油の混合物に該当しないものは、「汚泥(油分を含む汚泥)」として分類されます。ガソリンスタンドから生ずる洗車汚泥、油水分離施設から生ずる汚泥、含油廃水処理に伴い生じる汚泥等が含まれます。

※参考:油分を含むでい状物の取扱いについて|環境省

5%は目安とする

汚泥に5%程度の廃油が混ざっていると、その処理は廃油・汚泥の両方の許可を持つ業者に委託しなければなりません。ただし混合率は容易にわかるものではないため、5%はあくまでも「目安」とすることが推奨されます。

油分を含むでい状物の処理方法

「汚泥と廃油の混合物」の処理は、焼却設備を用いて焼却してから埋め立てることが義務づけられています。また「汚泥(油分を含む汚泥)」は、脱水のみを行った後埋立処分を行う場合には、覆土を十分に行う等悪臭防止対策に努めなくてはなりません。油分を含む浸出液により環境が汚染される恐れがある場合は、あらかじめ焼却等の処理を行ってから埋め立てることが求められています。

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廃油の処理方法について

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廃油を処理するには、「再生利用(リサイクル)」「減量化」「最終処分」の3つの方法があります。それぞれ具体的に解説します。

3つの処理方法

事業所で排出した廃油は、産業廃棄物として法律に基づいた正しい方法で処分しなくてはなりません。廃油の処理方法は、大きく分けて「再生利用」「減量化」「最終処分」の3つがあります。令和元年度の産業廃棄物の排出及び処理状況では、再生利用が52.7%、減量化が44.9%、最終処分が2.4%となっています。

※参考:産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和元年度実績)について|環境省

廃油のリサイクル方法

廃油のリサイクルは、「燃焼として再利用」する方法と「別原料へと再生」させる方法の2つがあります。具体的には以下のような利用法です。

燃料として再利用する

燃料として再利用する方法とは、廃油再生処理工場で油水分離、遠心分離などを行い、水分やスラッジなどの混入物や劣化成分を取り除く方法です。エンジンオイル系の廃油など、リサイクルに適したものの多くが再生重油として製品化されます。リサイクル工程で出た残渣物は焼却処理が施され、残渣灰は最終処分されます。

別原料へ再生する

別原料へ再生する例としては、廃食用油にメタノールと触媒を加えてグリセリンを除去し、バイオディーゼル油として再生するなどが挙げられます。また苛性ソーダと反応させることで、石鹸の原料としてリサイクルできます。

減量化

産業廃棄物の分別を徹底することや、設計・発注の段階で原料歩留まり率を高めることで廃棄物の発生量を抑える、包装資材を減らすなどで廃油の減量化が実現します。

処分方法

リサイクルができない廃油は減量化ののち焼却処分を行ってから、廃棄物処理法の処理基準にのっとり埋め立てるという最終処分を行います。

焼却処分

最終処分となる埋め立ての前段階として、必ず焼却処分を行います。発熱量の高い廃油の焼却にロータリーキルンや固定床炉を用い、発熱量が少ない廃油は流動床炉を使う方法が一般的です。

埋め立て

焼却処分を終えた廃油は、廃棄物処理法の処理基準に従って埋め立てを行います。埋め立て地には限りがあるため、できるだけリサイクルや減量化に努めることが重要です。

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廃油の処理費用

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廃油の処理費用は、廃油の種類や量、依頼する業者、処分する場所などによって異なります。また、特別管理産業廃棄物にあたる灯油や軽油などの処理は、一般廃油よりも高額です。

おおよその目安としては、一般的な廃油で5円~100円/kg、特別管理産業廃棄物の引火性廃油が20円~/kg、特定有害産業廃棄物で50円~/kgが相場です。あくまでも目安であるため、委託する業者に事前確認をして検討するようにしましょう。

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まとめ

さまざまな産業から排出される使用済み油の廃油は産業廃棄物の一種で、食用油や固形石けんなど身近なものも含まれます。ただしガソリンや灯油、軽油など揮発性の高い油類や、有機塩素化合物・PCBを含むものは特定有害産業廃棄物に該当し、その扱いに細心の注意が必要です。

さらに廃油に類似する含油汚泥、油泥類は、油分が5%程度含まれると廃油・汚泥の両方の許可を持つ業者に処理を委託しなければなりません。廃油といってもその種類によって対処方法が異なるため、取り扱い方法を理解しておく必要があります。

廃油の処理方法には再生利用、減量化、最終処分の3つの方法があります。最終処分の埋め立て地には限りがあるため、排出事業者などはリサイクルや減量化に努めることが重要です。

北海サンド工業は、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥などの産業廃棄物を適切に処理するだけではなく、リサイクルにも積極的に取り組んでおり、産業廃棄物の減量化に努めています。北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取った会社で産業廃棄物保管の知識や技術も豊富にあることから、産廃物処理における安心感を多くの排出事業者様に評価いただいています。

産廃物処理や保管、リサイクルなどでお困りなら、北海サンド工業にぜひご相談ください。

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鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

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