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2022.09.15

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最終処分とはそもそも何か?最終処分場の種類や区分、社会的課題まで徹底解説

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排出された産業廃棄物は、リサイクルやリユース、減量化など、さまざまな方法で処理がなされます。

処理が難しいものに関しては、産業廃棄物最終処分場で処理されることになりますが、一口に産業廃棄物最終処分場と言っても、その種類は複数あり、それぞれ構造や処理できる産業廃棄物の種類が異なります。

この記事では、産業廃棄物最終処分場の役割や種類について、詳しく解説していきます。

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廃棄物の最終処分とは

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廃棄物の最終処分とは、最終処分場で処置を行い、安全な状態にして埋め立てることです。廃棄物最終処分場での処置を行う目的は以下のように定義されています。

産業廃棄物最終処分場の主な目的

  • 廃棄物の「安定化」
  • 廃棄物の「無機化」
  • 廃棄物の「無害化」

安定化とは「環境中にあってそれ以上変化せず、影響を与えなくなった状態」等と定義されます。古くは海洋投棄と土壌還元が主軸でしたが、2007年より海洋投棄が原則禁止となったため、最終処分=陸上の埋立処分とされています。

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最終処分を行う処分場の区分

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ここでは、最終処分を行う処分場の区分について解説します。

一般廃棄物最終処分場

一般廃棄物最終処分場は、各自治体が収集運搬処分の義務を負った形で、産業廃棄物とされる品目以外の廃棄物を処分する施設です。基本的には、産業廃棄物の管理型処分場と同じ基準が適用されることになります。

ただし、基準は自治体等が設けることが主で、産業廃棄物管理型処分場と共用されることも多いです。民間の産廃処分場より受け入れ基準が厳しく管理記録が整っています。

産業廃棄物最終処分場

産業廃棄物最終処分場は、産業廃棄物を排出した事業者自身に対して、適正な処理の責任を負う必要のある産業廃棄物を処分する施設です。

施設の管理監督は各都道府県の知事が行い、運営主体は都道府県や市町村の場合もありますが、実質的な運営は民間の事業社が大部分を占めています。また、一般廃棄物と産業廃棄物は排出者の違いによる法律上の区分であって、有害性の度合いには違いがありません。

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産業廃棄物を最終処分する施設構造の種類

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ここでは、産業廃棄物を処分する施設を、構造の種類ごとに解説します。

遮断型最終処分場

産業廃棄物の中でも特に有害なものを処分できる場所が、遮断型最終処分場です。遮断型最終処分場は、有害物質を含む産業廃棄物を埋め立て処分する処分場です。コンクリートの囲いと屋根で、周囲から遮断された構造になっています。

遮断型最終処分場で処分される廃棄物は以下になります。

遮断型最終処分場で処分される廃棄物
有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、重金属、有害な化学物質が基準を超えて含まれる廃棄物

産業廃棄物以外でも、燃え殻等の基準値を超える有害物質が含まれている場合は、遮断型最終処分場での処分が必要です。

安定型最終処分場

安定型最終処分場は、そのまま埋め立て処分しても環境保全上支障のないものだけを埋め立てられる処分場です。そのため、遮水工や水処理施設は必要ありません。

安定型最終処分場で処分される廃棄物
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類、これらに準ずる環境大臣が指定した品目

上記の素材であっても自動車等破砕物や水銀使用製品産業廃棄物など、有害な物質を含んでいる場合には、安定型最終処分場での処分はできません。

管理型最終処分場

管理型最終処分場は、分解腐敗して汚水を生じる廃棄物などを埋め立てる処分場です。遮水工や浸出水処理施設の設置が義務づけられています。

管理型最終処分場で処分される廃棄物
燃えがら、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性廃棄物、鉱さい、ばいじん

有害物質の含有量が少なく、遮断型最終処分場で処理する必要のない産業廃棄物の処理を行うのに適した施設です。

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最終処分と中間処理の違い

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再生(減量化・減容化)か、埋立(最終的な処分)か

最終処分は運搬されてきた産業廃棄物を埋め立て処理するものです。それに対し、中間処理は埋め立てを行う前に、産業廃棄物を分別したり、焼却や破砕などで減量減容化させたりして、最終処理の前に行われる処分のことを指します。

2つの違いは廃棄物の減量や減容を目的にした処分なのか、最終的に処分するための処理なのかということです。中間処理をすることで最終処理する分を50%程に抑えることができ、効率のよい最終処分が可能になります。

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最終処分場の課題

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最終処分場は廃棄物を処理するために必要な施設ですが、大きな社会的課題を抱えています。

また、近年ではSDGs、サーキュラーエコノミー、ゼロエミッションのような地球規模で環境への配慮する取り組みも重要視されており、最終処分場の運営に関して問題視されています。

課題に対して、最終処分場の現状はどうなっているのか以下の見出しで詳しく紹介します。

残余容量、残余年数(持続可能性)

最終処分場の課題として、廃棄物の「残余容量、残余年数」が課題に挙げられています。

環境省が発表した「令和2年版環境・循環型社会・生物多様性白書」によると、2018年度末時点で、一般廃棄物最終処分場は1,639施設、そして残余容量は101,341千m3であり、2017年度から減少していると公表しています。また、廃棄物の残余年数は全国平均で21. 6年とも試算されています。

残余容量は一廃、産廃ともに減少し続けていますが、分別リサイクルの普及などにより最終処分量が減少しているため、残余年数はわずかばかり伸びてはいるものの、確実に残余容量は減り続けています。サーキュラーエコノミーの取り組み促進などを行い、今まで以上に、ゴミの排出を減らす努力が必要です。

不適正処理

最終処分場の課題として、廃棄物の「不適正処理」も課題に挙げられています。ずさんな管理運営により、安定型処分場に腐敗性の廃棄物が持ち込まれていたり、管理型施設での浸出水処理が不十分で有害物質が公共水域へ漏出したりして問題となる事例も大きな課題の1つです。

このケースは、経営状態が悪化した事業者で頻発する事例であり、そのまま倒産し、責任を追及できないケースもしばしば見られるため大きな社会的課題となっています。

また、不法投棄などの不適正処理をされた廃棄物は「行政代執行」として行政によって除去されることもありますが、これは最終手段です。その前に「排出事業者責任」に則して排出事業者へ責任追及が行われ、その代執行の費用は、できる限り排出事業者へ請求されてしまうのです。

不適正保管

最終処分場の課題としては、廃棄物の「不適正保管」も避けることのできない課題です。

事業社の中には、廃棄物を処分場へ運び込むに当たって、様々な事情で一時滞留する事も少なくありません。法令上これを「保管」と呼び、収集運搬の過程で一定限度で認めていますが、その範囲を超えて長期大量に保管していると、実質的に不適正処理や不法投棄と変わらなくなる恐れが強くなります。

特に、事業者が経営破綻した場合など、保管問題については別の社会的問題もはらんでいるのです。

反社会的組織の関与

産廃処分業は収益が大きいため、反社会的勢力の収益源とされ、業者の中に反社会的な組織が介入していたこともあったようです。廃棄物処理においては、委託業務となる廃棄物収集運搬処理の不透明な特性が、反社会的勢力に利用されるリスクを高める要因だとも言われています。

近年ではこのような課題を解消するため行政や第三セクター方式での処分場建設、管理が行われるようになり、反社会的勢力の介入を阻止しようとしています。

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まとめ

産業廃棄物の最終処分の目的は、廃棄物の安定化、無機化、無害化を行い安定化と定義されています。そのため、産業廃棄物は適切な処分場に持ち込み、適切な処理を行わなければなりません。

しかし、近年ではSDGs、サーキュラーエコノミー、ゼロエミッションなどの社会的課題が重要視され、簡単に最終処分場での処理に踏み切れないという企業も多いでしょう。そのような課題感を持っている方は産業廃棄物を再生資源にするサービスを利用してみてはいかがでしょうか。

北海サンド工業では、建設発生土や泥土を受け入れ、改良土として土木・建設資材としてリサイクルを行い環境に配慮して有効利用する取り組みを実施しています。

また、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻やばいじん、鉱さいのリサイクルも可能です。北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取った専門業者で信頼度も高いため、建設工事で発生した廃棄物の処理でお困りの際はどうぞご相談ください。

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鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

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