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2022.10.20

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排出事業者の責任と義務は?産業廃棄物処理で排出事業者が知っておくべきこと・やるべきこと

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産業廃棄物の排出事業者は、事業活動で生じた廃棄物を自らの責任において適正な処理を行わねばなりません。仮に処分業者に委託する場合でもすべての責任は排出事業者が負うことになるため、信頼できる委託業者を選定する必要があります。
この記事では、産業廃棄物処理における排出事業者の責任の範囲や義務、委託する際の注意点などを解説します。燃え殻やばいじん、鉱さい、汚泥処分を行いたい製造業や委託を検討している方などで、排出事業者の責任や義務について知りたいなら、ぜひ参考にしてください。

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排出事業者責任で処理する産業廃棄物について

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排出事業者が自らの責任で処理を行わなければならない産業廃棄物とはどのような廃棄物のことなのか、またその分類などについて詳しく解説します。

廃棄物とは

廃棄物とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称廃棄物処理法)」によると、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚泥又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)」と定義されています。
人間の活動に伴って発生するもので、ごみなどの不要物や自分で利用したり他人に有償で売却できなくて不要になったりした、液状または固形状の不要物のことです。

廃棄物の分類

廃棄物は発生形態や性状の違いから「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。また、これらに含まれない「特別管理産業廃棄物」もあります。それぞれ排出後の処理の責任主体や処理方法が区分されています。詳しく解説しましょう。

産業廃棄物

「産業廃棄物」とは、燃え殻や汚泥、廃油、廃プラスチック類廃酸、廃アルカリなど、廃棄物処理法で定められた20品目がこれにあたります。通常は企業や工場などの事業活動に伴って発生した廃棄物を産業廃棄物としていますが、そのすべてが産業廃棄物ではなく、一部の品目は発生させた企業等の「業種」などによって産業廃棄物か否かを判断します。
産業廃棄物の処理は、排出事業者がすべての責任を負います。

一般廃棄物

「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の紙くず、木くず 、繊維 動植物の固形状不要物やし尿などのことです。事業活動に伴って発生した廃棄物で、産業廃棄物に該当しないものはすべて一般廃棄物となります。
一般廃棄物の処理は、原則として市町村が行います。

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物・一般廃棄物以外の爆発性、毒性、感染性などの性状を有する廃棄物は、別の基準による処理が必要となるため、「特別管理廃棄物」と呼んで区分しています。例えば産業廃棄物の廃酸、廃アルカリのうち、pH2.0以下の廃酸や、pH12.5以上の廃アルカリは特別管理産業廃棄物となります。
特別管理産業廃棄物の処理責任者は、排出事業者に対して事業場ごとに選任することが義務付けられています。

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排出事業者責任について

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産業廃棄物は、事業活動に伴ってそれを排出した排出事業者がその処理を行わなくてはなりません。ここでは、排出事業者の責任の範囲や努力義務などを解説します。

排出事業者とはなにか

排出事業者とは、廃棄物の排出原因となった事業を行う事業者または、廃棄物を排出するひとくくりの事業を支配・管理している事業者のことです。廃棄物処理法では、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任で適正に処理しなければならない」と規定しています。

産業廃棄物の処理は排出事業者の責任

産業廃棄物排出事業者は、排出された廃棄物の管理や処理に対してすべての責任を負うことになります。
ここでいう「処理」とは、産業廃棄物が発生してから最終的に捨てられるまでの行為すなわち、分別、保管、収集、運搬、再生、処分などが含まれます。この処理には自ら行う方法と知事の許可を得た産業廃棄物処分業者に委託する方法があり、後者であっても責任は排出事業者にあります。
仮に排出事業者が不適正な処理を行うと、廃棄物処理法や各種環境法令、刑法等の実刑や罰金の支払いだけでなく、不法投棄の撤去や処理に関わる費用の負担などが生じる可能性があります。

排出事業者は産業廃棄物の減量化に努める必要がある

排出事業者はこのほかに、産業廃棄物の発生抑制、分別排出、再資源化など減量化に努めるべきとされています。

排出事業者の義務

排出事業者が守るべき義務には、保管基準、委託基準、マニフェストの交付、処理状況の確認があります。保管基準、委託基準、マニフェストの交付は排出事業者の3大義務ともいわれており、違反をすると罰せられる直罰が規定されています。最後の処理状況の確認は、努力義務とされています。

1.保管基準の順守

保管基準は一般廃棄物は規定されていませんが、産業廃棄物は保管基準が定められており、排出事業者はそれを遵守しなくてはなりません。違反すると3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金などが課せられます。

2.委託基準の順守

産業廃棄物の処理を他者に委託する場合には、政令で定める委託基準に従わなければならないとされています。これも守らないと、最長5年以下の懲役もしくは最高300万円以下の罰金などの懲罰となります。

3.マニフェストの交付

産業廃棄物の処理を処分業者に委託する場合、「産廃マニフェスト」といわれる管理票を交付しなければなりません。違反すると1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。

4.処理状況の確認

産業廃棄物の処理を他者に委託した排出事業者は、廃棄物処理の一連の行程が適正に行われるために必要な措置を講じるように努めなければなりません。努力義務ではあるものの、処理を委託した廃棄物が不適正処理・不法投棄された場合は、罰則の対象となります。

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排出事業者責任で行う産業廃棄物の処理方法と届出が必要なもの

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排出事業者が行う産業廃棄物の処理方法と届出について、自ら処理を行う場合と他者に処理を委託する場合に分けて解説します。

自ら処理を行う場合

排出事業者が自ら処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物処理基準に従って処理しなければなりません。飛散・流出させない、運搬車に名称や産廃物運搬車であることの表示をする、保管場所に掲示をするなど、収集運搬、保管、処分の基準を遵守することが重要です。

他者に処理(収集運搬・処分)を委託する場合

処理業務を他者に委託する場合は、以下の手順で行います。すべてが適正に行われるように、排出事業者が管理しなくてはなりません。

許可業者への処理委託

収集運搬・処分を委託する場合には、知事の許可を受けた処分業者に委託します。委託する業者の許可期限や許可区分、品目、許可を受けている地域、処理工程などで適正に処理できるかなどを確認する必要があります。

契約の締結

契約の締結は書面で行い、契約書には法定記載事項(廃棄物の種類及び数量、適正処理に必要な情報など10項目)を記載しなくてはなりません。契約書には、許可証の写しを添付します。契約書及び許可証の写しは、契約終了日から5年間は保存しなくてはなりません。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用

マニフェストとは、委託業者の産業廃棄物の処理状況を把握して管理するための伝票です。排出事業者は、廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付します。収集運搬や処分などの各段階が完了すると、マニフェストは排出事業者に返却されるので、進捗を確認できます。
委託業者から期限までにマニフェストが返却されない場合や虚偽の記載があった場合などは、排出事業者はその旨を都道府県に報告しなくてはなりません。またマニフェストは、交付した(返却された)日から5年間保存しなくてはなりません。

排出事業者が行う報告と届出

このほか排出事業者は、以下のような報告書や届出などを各都道府県事務所に提出しなくてはなりません。

  • 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
  • 多量排出事業者の処理計画・実施状況報告書
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者の届出
  • 産業廃棄物事業場外保管の届出
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排出事業者が産業廃棄物処理を委託する際の注意点

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産業廃棄物の処理を業者に委託する場合であっても、その責任はすべて排出事業者が負うことになります。信頼できる廃棄物処分業者かを見極めるには、以下の点に注意するようにしましょう。

契約時の書類

委託契約時に特に重要な「産業廃棄物契約書」「受託業者の産業廃棄物処理業の許可証」「委託する産業廃棄物に関する情報」等の契約書やマニフェスト、数量報告書類が、しっかりと取り交わせるかを必ず確認するようにしましょう。

営業や回収スタッフ、事務員等の知識や対応

委託業者の営業マンや回収スタッフ、事務員に適切な知識があり、速やかに対応できる体制が整っていることも確認してください。トラブルが起きた場合でも迅速な対応で問題解決ができる、信頼性の高い業者を選定しましょう。

適正な処理費用

廃棄物の処理料金の適正金額内で、処理料金が妥当であることも重要なポイントです。極端に安価な業者は手抜きや適正な体制が整えられないなども想定されるので、正しく判断するよう努めましょう。

優良認定処分業者である

通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した優良な産廃処分業者は、「優良認定処分業者」として都道府県が認定しています。優良認定処分業者であれば、より安心して廃棄物の処理を委託できると判断できます。

回収から処理、リサイクルまでワンストップでできる

北海サンド工業では、産業廃棄物の回収や処理だけではなく、リサイクルも含めてワンストップで対応いたします。産業廃棄物を基準に従って処理を行うだけではなく、排出事業者の努力義務でもある環境に配慮したリサイクルも積極的に行っているため、安心してお任せください。

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まとめ

産業廃棄物の処理は、自社で自ら行う方法と業者に委託する方法があります。処分業者に委託する場合でも、排出事業者がその責任のすべてを負うことになるので、信頼できる処分業者に委託することが重要です。

北海サンド工業は北海道で最初に鉱さい(サンドブラスト)の中間処理の許可を取った会社で、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻・ばいじん・鉱さい・汚泥などの産業廃棄物を適切に処理するだけではなく、リサイクルにも積極的に取り組んでいます。この試みや産廃物処理における安心感を、多くの排出事業者様に評価いただいています。

産廃物処理やリサイクルなどでお困りなら、北海サンド工業にぜひご相談ください。

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鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

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