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2022.11.03

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特定有害産業廃棄物の種類や基準とは?処理方法や特別管理産業廃棄物との違いも解説

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産業廃棄物のなかでも特に人体にとって有害といわれる特定有害産業廃棄物の処理は、法律に則り適切に行わなければなりません。法で定められたルールや基準に則って処理しなければ、罰せられることもあるため注意が必要です。
この記事では、特定有害産業廃棄物の概要や処理方法、特別管理産業廃棄物との関係について解説します。

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特定有害産業廃棄物とは

特定有害産業廃棄物に指定される廃棄物は、法律に則り適正に処理する必要があります。ここでは特定有害産業廃棄物の一覧を示し、特別管理産業廃棄物との関係について解説します。

特定有害産業廃棄物の一覧

特定有害産業廃棄物とは特別管理廃棄物の分類の1つで、11種類の廃棄物が該当します。該当する廃棄物は下記のとおりです。

廃PCBなど 廃PCBおよびPCBを含む廃油
PCB汚染物
  • PCBが染み込んだ汚泥
  • PCBが塗布もしくは染み込んだ紙くず
  • PCBが染み込んだ木くずもしくは繊維くず
  • PCBが付着もしくは封入された廃プラスチック類や金属くず
  • PCBが付着した陶磁器くずやがれき類
PCB処理物 「廃PCBなど」または「PCB汚染物」を処分するために処理したものでPCBを含むもの
※環境省令で定められた基準に適合しないもの
廃水銀等及びその処理物
  • 特定の施設で生じた廃水銀など。ただし、水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀などは除く
  • 水銀やその化合物が含まれる産業廃棄物から回収した廃水銀、または水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 一定濃度を超えて、重金属などを含むもの
廃石綿等
  • 建築物やその他の工作物から取り除いた、飛散性の吹き付け石綿や石綿含有保温材、除去工事に用いられたプラスチックシートなどの石綿建材除去事業にかかわるもの
  • 大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じ、集じん装置で集められた飛散性の石綿など
燃え殻 重金属やダイオキシン類を一定の濃度を超えて含む燃え殻
ばいじん 重金属や1,4-ジオキサン・ダイオキシン類を一定の濃度を超えて含むばいじん
廃油 有機塩素化合物や1,4-ジオキサンなどを一定の濃度を超えて含む廃油
汚泥、廃酸又は廃アルカリ 重金属やPCB、有機塩素化合物、農薬、1,4-ジオキサン・ダイオキシン類などを一定の濃度を超えて含むもの

特定有害産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の関係

特定有害産業廃棄物は特別管理産業廃棄物の分類に含まれます。特別管理産業廃棄物とは爆発性や毒性、感染性をもち、人体への健康被害や環境への悪影響をともなう可能性のある廃棄物です。

なかでも、重金属やPCB、ダイオキシンなどの得に毒性の強い物質を含む場合は特定有害産業廃棄物と呼ばれます。排出業者は産業廃棄物と特別管理産業廃棄物、特定有害産業廃棄物の分類を把握して適切に処理する必要があります。

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特定有害産業廃棄物の処理方法

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特定有害産業廃棄物を法律に従って処理しなければ、処罰の対象となります。ここでは、処理方法について解説します。

PCB廃棄物

本項ではPCB廃棄物の概要と処理方法について解説します。

PCB廃棄物とは

PCBとはポリ塩化ビフェニルの略称で、油状の化学物質です。水に溶けにくく、沸点が高い上に熱で分解されにくいなどの科学的に安定した性質を示します。

従来は電気機器や熱交換器に利用されていましたが、現在は製造と輸入が禁止されている物質です。脂肪に溶けやすいため、摂取することで体内に蓄積されやすい特徴があります。体内に蓄積されると、爪の変形や関節の腫れなどのさまざまな症状が現れることが報告されています。

PCB廃棄物の処理方法

PCB廃棄物は廃PCBやPCB汚染物、PCB処理物などに分類され、それぞれに適した処理方法が用いられます。たとえば、脱塩素化反応による分解方法や高温高圧の水中において分解する方法などが考えられます。

排出事業者がPCB関連の廃棄物を処分する場合は、許可を受けた収集運搬業者や処分業者と委託契約書を交わして処分を依頼します。

廃水銀

ここでは廃水銀の概要と処理方法について解説します。

廃水銀とは

廃水銀化合物や廃水銀化合物の排出をする特定施設の条件は次のとおりです。

  • 水銀もしくは、水銀化合物が含まれている産業廃棄物
  • 水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
  • 水銀の精製設備を用いて行われる精製によって生じた残り

以上の条件に該当する場合は廃水銀として扱う必要があります。

廃水銀の処理方法

廃水銀を保管する場合は次の処置を講じる必要があります。

  • 飛散や流出、揮発の防止をすること
  • 高温にさらされないようにすること
  • 腐食防止措置を講じること

処理を委託する場合は、廃水銀の収集運搬や処分の許可を受けた業者に依頼することが決められています。委託契約書やマニフェストには、委託する産業廃棄物の種類欄に「廃水銀」と記載します。

廃石綿

ここでは廃石綿の概要と処理方法について解説します。

廃石綿とは

廃石綿とは廃石綿や石綿が含まれていたり、付着していたりする産業廃棄物のうち飛散する可能性のあるものを指します。

また石綿建材除去事業や集じん施設に集められたものや、石綿が付着しているおそれのある防じんマスクや集じんフィルターなどの器具も廃石綿と同様に扱い処理する必要があります。

廃石綿を含む粉塵の吸い込みによる肺水腫や肺がんの危険性が指摘されています。そのため、現在の日本では一部の特性部材を除き製造、流通がなされていませんが、輸入されたものは存在します。

廃石綿の処理方法

廃石綿の処理方法は、次の3パターンです。

  • 苔かまたは薬剤によって安定化した後に耐水性の材料で二重に包装して、管理型最終処分場に埋立
  • 石綿含有産業廃棄物の融解施設にて1,500度以上で融解
  • 国の認定を受けた無害化処理施設で無害化
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特定有害産業廃棄物のリサイクルについて

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特定有害産業廃棄物のなかでも燃え殻やばいじん、汚泥、廃アルカリ、鉱さいはリサイクルできます。たとえば、路面の下に敷く路面版やアスファルト、コンクリートの骨材としてリサイクルが可能です。
※弊社ではPCB汚染物に関してはリサイクル製品の安全性の観点から、基準値以下であっても「受入処分対応外」としております。
詳しくはこちら

適切な処理能力を備えた施設が特定有害産業廃棄物を回収すると、再び原料として再利用できるように処理が施されます。現在は環境保全を考慮して、さまざまなリサイクルへの取り組みが推進されています。特定有害産業廃棄物を処理する際はリサイクルも検討しましょう。

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まとめ

特定有害産業廃棄物の種類や基準を紹介しました。特定有害産業廃棄物は特に毒性が強く環境への影響の大きい廃棄物であるため、国の定める法律に従って適正に処分することが重要です。

また、昨今は特定有害産業廃棄物を含む物質であっても、適正に処理することでリサイクルが可能になっています。

北海サンド工業では、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻やばいじん、鉱さいのリサイクルが可能です。汚泥のリサイクルにも力を入れており、建設発生土の受入もしています。汚泥も建設発生土も「改良土」として処理され、各土木・建設資材として有効利用されています。特定有害産業廃棄物をリサイクルして適切に処分したい場合は、ぜひお問い合わせください。

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鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

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