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2022.08.25

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燃え殻が産業廃棄物になる場合の条件や、種類・処理方法などをわかりやすく解説

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排出した燃え殻を、自社で処分しなくてはならない企業もあるはずです。燃え殻は、最終処分(埋め立て処理)だけではなく、中間処分であるリサイクル処分も可能です。この記事では、燃え殻が産業廃棄物とみなされる条件や燃え殻の種類、処理方法などを解説します。自社で燃え殻を処理する際の参考にしてください。

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燃え殻が産業廃棄物になる場合の条件

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自社が排出する燃え殻が、産業廃棄物になるには条件があります。ここでは、燃え殻の基本について、あらためて整理します。

燃え殻とは

燃え殻とは、焼却した際に残る灰や燃えかすなどの「残さ」のことです。焼却炉の残灰や炉清掃排出物などを指します。

ばいじんとは別物

ものを燃やして発生する物質として、燃え殻のほかに「ばいじん」があります。燃え殻とばいじんは明確に区別されているため、処理する際には注意して処理しなければなりません。燃え殻はものを燃やした後に残るもので、ばいじんは焼却炉に設置された集塵機などに集めた煤(すす)、もしくはその他の物質を指します。

事業活動に伴って発生した燃え殻が産業廃棄物になる

事業活動により発生した燃え殻は、「産業廃棄物」となります。事業活動については、「法人」と「個人」の区別はありません。零細企業や個人事業主が排出する微量の燃え殻であっても、産業廃棄物になります。また、産業廃棄物は事業活動についての区別もありません。

産業廃棄物と聞けば、製造業や建築業などの廃棄物と思われがちです。しかし、電気事業や商業活動、学校、水道事業などの公共事業も含め、すべての事業活動により発生した燃え殻が産業廃棄物に分類されます。

【注意】特別管理産業廃棄物の扱いになる場合がある

産業廃棄物の中には、「特別管理産業廃棄物」に区分される産業廃棄物があります。特別管理産業廃棄物には特別な規制があり、特別な処理方法が定められているため注意が必要です。排出から処理まで、常に注意して取り扱わなければなりません。特別管理産業廃棄物の例は、以下のとおりです。

  • ダイオキシン類特別措置法で定められた水質関連施設からの汚泥、廃酸・廃アルカリなど
  • ダイオキシン類特別措置法で定めた製鋼電気炉、廃棄物焼却炉などからのばいじん、燃え殻など
  • 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
  • 感染性産業廃棄物
  • 特定有害産業廃棄物
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事業活動に伴い発生する燃え殻の種類・具体例

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事業活動により発生し、産業廃棄物に分類される燃え殻は多種多様です。具体例として次のものがあげられます。

燃え殻の具体例
石炭がら、重油燃焼灰、煙道灰、アルミ灰、下水道焼却灰、製紙スラッジ焼却灰、各種重金属含有焼却灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、廃活性炭、その他焼却残さ、木炭、クリンカ、廃棄物焼却灰、廃カーボン、コークス灰、その他
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燃え殻の主な処理方法

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燃え殻を、放置することは許されず、法に従って適正に処理しなければなりません。燃え殻の主な処理方法は、埋め立て処理とリサイクル処理(中間・再生処理)です。ここでは、それぞれについて詳しく解説します。

埋め立て処理

燃え殻を埋め立て処理するためには、燃え殻をコンテナなどの容器に収納し、管理最終処分場に持ち込み、そこで処理されるケースが一般的です。燃え殻の中に重金属や毒性の強い物質が含まれている場合は、管理最終処分場では処理できないため、遮断型最終処分場で処理することになります。

現状は遮断型最終処分場の数が少なく、埋め立てられる容量も限られているため、有害な燃え殻を安定化させる処理を行わなければなりません。安定化処理の方法は、燃え殻をコンクリートの内部に封じ込めるコンクリート固化する方法と、溶融して重金属を取り除く方法の二種類です。しかし、いずれも処理にかかるコストが増大化したり、容量の増加につながったりするデメリットもあります。

リサイクル処理(中間・再生処理)

燃え殻であってもリサイクル処理が可能です。溶融してスラグ化したり、焼成してセメントの原料に一部にしたりする方法があります。溶融スラグは、土木資材や建築資材、路盤材になります。溶融は1300℃以上高温の炉で液体に変化させた後、空気や水で冷却固化させます。焼成は、高温で焼くことにより性質を変化させる方法です。

弊社では、燃え殻を「造粒・固化」し、「不溶化処理」を加えることでリサイクルを実現しています。土壌固化材は、盛土材や覆土材、埋戻し材に混合して使用することで、締固め性能の向上や、重機の走行性の向上が期待できます。

リサイクル処理の重要度が高まっている

SDGsへの関心が高まり、地球環境への負荷を軽減することは企業の課題となっています。埋め立て処理の容量を減らすことも目標の一つです。燃え殻は、これまで埋め立て処理が主流でしたが、これからは中間処理の方法に含まれるリサイクル処理が望まれます。

溶融により最終処分量を減少したり、脱水して質量を減らしたりすることも中間処理となります。リサイクルを始めとする中間処理の重要度は、ますます高まるでしょう。

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まとめ

燃え殻は、事業活動による場合に産業廃棄物に分類されます。燃え殻の中に重金属やダイオキシンなど毒性の強いものが含まれている場合は、特別管理産業廃棄物となり処理方法も異なります。燃え殻はこれまで、埋め立て処理が一般的でしたが、地球環境保護の観点やSDGsの目標達成などから、リサイクルによる処理が求められるようになりました。

株式会社北海サンド工業では、通常は埋め立て処分される燃え殻・ばいじんなどを中間処分・リサイクルできます。 北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取っており、リサイクル企業としての実績を築いてきました。燃え殻などのリサイクルをお考えの際は、お問い合わせください。

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鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

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