株式会社 北海サンド工業

0144-68-2200(平日:9:00〜17:00土日祝休み)

株式会社 北海サンド工業

ニュース

2022.09.08

お役立ち

建設発生土の処分方法とは|産業廃棄物との違いや区分について解説

picture
国土交通省は建設発生土の有効利用率を向上させるために、高い目標を設定しています。政府の施策に沿うためにも、公共工事を受注する際は建設発生土の有効利用を考えることが重要です。
この記事では、建設発生土の概要や区分、処理方法、産業廃棄物の知識について解説します。建設分野のリサイクルに関する展望についても紹介しますので、参考にしてください。

北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから

建設発生土の概要

picture

建設発生土とは、建築工事や土木工事で副産物として発生する建設残土のうち産業廃棄物に該当しない土です。建設残土には地山の掘削で生じた自然由来の土砂や、がれき類や廃木材などの産業廃棄物が混じった土砂、泥土などが存在します。

ここでは建設発生土の概要や建設残土について詳しく解説します。

建設発生土とは

建設発生土は、地山の掘削で生じた自然由来のものであり、がれき類や廃木材などの産業廃棄物を含まない土砂を指します。

自然由来の土砂は、産業廃棄物には当たらず建設発生土として、同一もしくは他の工事での有効活用が可能です。工事現場で受け入れ先がみつからない場合は、排出者が費用を支払って引受業者に受け渡します。

建設残土について

建設残土とは、建設発生土だけではなく、産業廃棄物の処理が必要な土や汚泥、要対策土などの工事で発生する土砂全般を指します。ここでは建設発生土以外の残土を紹介します。

産業廃棄物に分類される建設残土

がれき類や廃木材は産業廃棄物にあたり、それらを含む建設発生土も産業廃棄物に分類されます。産業廃棄物に分類される場合は、産業廃棄物法に従って適正に再利用したり、処分したりする必要があります。

汚泥と建設発生土の違い

建設で発生する土の中でも、汚泥は産業廃棄物に分類されます。汚泥は、泥上の物質で専門の業者が適切に処理する必要があるためです。また汚泥は再利用も可能で、有機性汚泥や無機性汚泥などの種類によって適切な処理が施されます。

汚泥の種類や処理方法について詳しく知りたい場合は、次の記事を参考にしてください。

参考:汚泥とは何か?産業廃棄物との関係や種類、処理方法まで徹底解説

要対策土の問題

要対策土とは、自然由来のヒ素や重金属を含む汚染対策が必要な土です。要対策土は受け入れ先の住民の理解を得るまでに時間がかかることがあります。

たとえば、発生する要対策土の受け入れ先の選定に難航した北海道新幹線トンネル工事の事例があります。

要対策度は自然環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、受け入れ先の近隣住民が受け入れに反対したのです。受け入れ先が見つからなかったためトンネルの掘削工事が進まず、2年半も工事が遅れました。

北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから

建設発生土に関連する区分

picture

ここでは、建設副産物と建設発生土の区分について解説します。

建設副産物の区分

建設発生土は、建設副産物と呼ばれる括りに属します。建設副産物には建設発生土と並列する形で、他にも建設廃棄物と有価物があります。

つまり建設発生土と建設廃棄物はともに、建設副産物という広い括りに属しますが、それぞれ別区分に分けられるのです。

建設廃棄物は、さらに一般廃棄物や産業廃棄物に分類されます。また有価物とは、鉄やアルミ、カレット、古紙類などの価値ある物品を指します。処分の際に換金できて、金銭的なメリットがある場合は有価物に分類されます。

建設発生土の区分

建設発生土は、粒度組成や強度に従い分類され、有効利用されます。建設発生土の区分とコーン指数の関係は次の表のとおりです。

区分 備考 コーン指数
第1種建設発生土 砂、礫など
第2種建設発生土 砂質土、礫質土など 800以上
第3種建設発生土 通常の施工性が担保できる粘性土など 400以上
第4種建設発生土 粘性土など 200以上
泥土 産業廃棄物に分類 200未満

コーン指数とは、コーンペネトロメーターを土中に押し込んだ際の抵抗力です。つまり、土の固さ(強度)を表す指標で、コーン指数が高いと土の強度も高いことになります。

北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから

建設発生土の処分方法について

picture

ここでは、建設発生土の処分方法に関して次のことを解説します。

  • 建設発生土の処分の現状
  • 建設発生土を処分する際の注意点
  • 建設発生土の再利用について

それぞれデータなどを交えて詳しく解説します。

建設発生土の処分の現状

建設発生土の処分に関して平成30年の現状と、有効利用率の推移について解説します。

平成30年の現状

平成30年の国土交通省の調査によると、建設発生土の発生量と行先は次のとおりです。

発生量 2億8,998万m3
現場内利用 1億5,735万m3
現場外搬出 1億3,263万m3

さらに、現場外に搬出される建設発生土の利用方法や行先は次のとおりです。

工事での利用 3,484万m3
土質改良プラント 383万m3
準有効利用 3,523万m3
内陸受入地 5,873万m3

内陸受入地とは、廃棄物最終処分場や土捨場、残土処分場のことです。内陸受入地に運ばれた建設発生土は利用されませんが、その他は有効利用されます。

建設発生土の有効利用率の推移

建設発生土の有効利用率は次のとおりに推移しています。

有効利用率 内地受入地に運ばれた量
平成20年 71.7% 6,042万m3
平成24年 77.8% 6,375万m3
平成30年 79.8% 5,873万m3

建設発生土の有効利用率は、徐々に改善傾向です。その一方で、内地受入地に運ばれる建設発生土の量は10年間、横ばいに推移しています。

内地受入地では土砂崩落などのトラブルが発生した事例も報告されているため、内地受入地に運ばれる建設発生土を減らすことが今後の課題となるでしょう。

建設発生土を処分する際の注意点

内地受入地に運ばれる建設発生土の一部では、崩落にともなう人的な被害、道路の通行止め、河川への流入などの問題が発生しています。

平成13年からの15年間で発生した建設発生土の崩落事案は14件でした。建設発生土が崩落すると、工事の関連企業は営業停止などの処分を受け、周辺住民にも多大な被害を与えます。

たとえば、2021年には静岡県の熱海市で、盛土が崩落して大規模な土石流が発生したことは記憶に新しい事と思います。甚大な被害状況や工事関連企業や行政の措置について広くニュースなどで伝えられました。

建設発生土を処分する際には、森林法や砂防法などの関係法規に準拠して適切に管理する必要があります。現在は建設発生土の再利用が推進されている点にも留意して、処理する必要があるでしょう。

建設発生土の再利用について

ここでは建設発生土の再利用について詳しく解説します。

建設発生土の再利用の方法

建設発生土はコーン指数や含水比、粒子の大きさなどの基準で判別されます。判別の結果、第一種から第四種までの建設発生土と泥土の区分に分けられます。

分別された建設発生土は、土木工事の裏込めや道路工事の盛り土、工作物の埋め戻しなど、それぞれの特性を生かした用途に利用されるのです。中には、改良して利用される建設発生土もあります。

改良土として利用

建設発生土に固化材を加えて、改良土として盛り土材や埋め戻し材として再利用されることもあります。

固化材とは、建設発生土の粘性土や砂質土などの強度の低い土を固化させて強度を高める材料です。石灰やセメント系の固化材があります。

固化材を利用する場合は、六価クロム溶出試験を行い、土壌環境基準を超えないように適切な処置を講じる必要があります。

北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから

建設廃棄物について

picture

建設残土には建設廃棄物が含まれているものもあります。建設発生土として処理するためには、建設残土から建設廃棄物を取り除く必要があります。

そのため、建設発生土の処理方法を考え直すためには、建設廃棄物に関する知識も必要です。ここでは、建設廃棄物の種類について解説します。

一般廃棄物

一般廃棄物は建設廃棄物の中でも、産業廃棄物に分類されない廃棄物です。除草で発生した刈草や、剪定した枝葉も一般廃棄物に分類されます。

産業廃棄物

産業廃棄物には、次の20項目が該当します。

産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず及び陶磁器くず、鉱さい、コンクリートの破片等、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物ふん尿・動物死体

以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

産業廃棄物は性状に応じて、さらに細かく区別されます。昨今は、産業廃棄物のリサイクルが進んでいるため、次に紹介するリサイクルの展望についても把握しておくとよいでしょう。

北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから

建設発生土や建設廃棄物のリサイクルについての展望

picture

ここでは、国土交通省が掲げるリサイクルの達成基準やSDGsなどをもとに、建設発生土や建設廃棄物のリサイクルに関する展望について解説します。

さらに高い達成基準

今後も日本では、継続して建設発生土や建設廃棄物のリサイクルの重要性が高まると考えられます。国土交通省は建設発生土の有効利用について、2024年は現状よりも高い達成基準を設定しています。

項目 2018年実績値 2024年達成基準
建設廃棄物全体 97.2% 98%以上
建設発生土 79.8% 80%以上

今後も政府は、リサイクルを推進する施策を実施する可能性もあるため、建設発生土や建設廃棄物のリサイクルへの取り組みは重要となるでしょう。

SDGsへの取り組みの重要性

現在はSDGsを達成しようとする世界的な流れがあります。建設廃棄物のリサイクルについては、SDGsのゴール12「つくる責任つかう責任」が関係します。

ゴール12のターゲットの1つである12.5に、リサイクルや再利用により廃棄物の排出量を大幅に削減することが記載されているのです。企業がSDGsに取り組むと社会貢献になるため、企業ブランドの向上につながります。

北海道の「燃え殻・ばいじん・鉱さい(廃サンドブラスト)・無機性汚泥」に特化した産廃処理会社!お問い合わせはこちらから

まとめ

建設発生土の処理方法を考える場合は、有効利用を推進する政府の施策に沿った取り組みが重要です。また、建設残土から発生する建設廃棄物や汚泥などもリサイクルすることが、今後の企業ブランドの向上にもつながるでしょう。

北海サンド工業では建設発生土や泥土を受け入れて、改良土として土木・建設資材に有効利用する取り組みを実施しています。

その他にも、通常は埋め立てになってしまうような燃え殻やばいじん、鉱さいのリサイクルも可能です。北海道で最初に鉱さいの中間処理の許可を取った専門業者で高い技術力を誇りますので、建設工事で発生した廃棄物の処理でお困りの際はどうぞご相談ください。

産業廃棄物処分のご依頼・お問い合わせはこちら

株式会社 北海サンド工業

株式会社 北海サンド工業

鉱さい(ブラスト材)・無機性汚泥・燃え殻・ばいじんの産業廃棄物処理のほか、再生ブラスト材、滑り止め撒き砂、焼砂・乾燥砂の製造・販売を行っています。自社工場で使用済み鉱さい(ブラスト材)の処分と再生ができる道内では数少ないメーカーの1つ。安全・安心な商品を提供します。

【関連リンク】

  • 北海サンド工業の無機性汚泥リサイクル
  • 北海サンド工業の改良土(再生埋戻し材)
  • 株式会社北海サンド工業

    産業廃棄物処分許可証 (許可番号00120152813号) はこちら
    〒059-1265 北海道苫小牧市字樽前355-6

    0144-68-2200

    平日:9:00〜17:00土日祝休み
    FAX : 0144-68-2208

    北海サンド工業までの道のり